令和3年度以前知事記者会見

2019年1月24日(木)


知事発表:全国知事会東日本大震災復興協力本部長(川勝知事)の福島県・宮城県訪問、健康寿命延伸のための「社会健康医学」推進委員会の今後の進め方、中東遠地域の枯損していない海岸防災林区域における「ふじのくに森の防潮堤づくり」の推進
記者質問:中東遠地域の枯損していない海岸防災林区域における「ふじのくに森の防潮堤づくり」の推進
幹事社質問:県職員の懲戒処分
幹事社質問:県職員の懲戒処分

知事発表:全国知事会東日本大震災復興協力本部長(川勝知事)の福島県・宮城県訪問、健康寿命延伸のための「社会健康医学」推進委員会の今後の進め方、中東遠地域の枯損していない海岸防災林区域における「ふじのくに森の防潮堤づくり」の推進

(知事

  今日の花は、福井県人会から頂きました、さっき頂いたばっかりです。スイセンですね。「水仙のうつむき加減やさしくてふるさとふいに思う一月」だったっけ。俵万智さんの歌が、正確でなかったかもしれません。正確でないかもしれません。すごいいい歌です。城北公園の池のそばにスイセンが植わっておりますが、そこに歌碑ではありませんが、何と言いますかね、木に歌が書かれています。誠にいいものです。そのスイセンを今日は飾っていただいたということでございます。さっき頂いたばっかりでした。

全国知事会東日本大震災復興協力本部長(川勝知事)の福島県・宮城県訪問

 さて、発表項目でありますが、三つございます。まず、一昨日と昨日の2日間、福島県と宮城県の被災地を訪問いたしまして、震災の復興状況を視察してまいりました。全国知事会の東日本大震災復興協力本部長を昨年の6月に拝命いたしまして、被災地を訪問いたしますのは、昨年の10月の岩手県に続いて2回目となります。

 私はともかく現場を見るということを柱にしておりまして、今回もそのようにいたしました。被災地では官民を挙げた懸命の努力により、インフラ整備をはじめとした復興は着実に進んでいましたが、依然として多くの事業が道半ばでございます。

 特に、福島県は福島第一原子力発電所の災害の影響により、約4万3千人の方がまだ避難生活を余儀なくされていらっしゃいます。そのうち約8割に当たる3万3千人が県外で避難生活を送られているということです。

 2日前の22日には、福島県の復興・再生の拠点となる「ふたば医療センター附属病院」、「ふたば未来学園高等学校」を訪れました。この、ふたば医療センターというのも、ふたば未来学園というのもですね、双葉にはないんですよ。双葉というのは、福島第一原発が立地しているのは大熊町、その北側に双葉町というのがありまして、そこは帰還困難区域といわれている所で、誰一人いない所ですね。大熊町では、1600ヘクタールという大地が剝ぎ取られまして、そこに剝ぎ取ったといいますか、汚染されている、土や植物がですね、黒い容器の中に入って積み重ねられているという状況でございました。ふたば医療センターの方は、富岡町という、昨年の4月に一部帰還が許されたことになった所にございます。ふたば未来学園高等学校は、これは広野町で、少し南の方ですね。

 それからJヴィレッジのほか、福島県内で発生した除染に伴う放射性物質を含む土壌や廃棄物などを貯蔵する、全体面積1600ヘクタール、現時点では約1076ヘクタールに及ぶ、中間貯蔵施設を視察しました。まだ非常に厳しい状況です。

 23日は福島県の内堀知事にお目にかかりまして、復興に関するご意見やご要望を伺いました。午後は、名取市閖上(ゆりあげ)地区の津波対策まちづくりを視察しまして、復興の現状を現場で感じ取りました。

 前後いたしますけれども、その前日、福島県富岡町の宮本町長にお目にかかりました。富岡町というのは、人口が1万6千ですけれども、まだ900人にも満たない人しか戻ってこないという状況であります。その町長さんから、8年間のご苦労をお聞きいたしまして、胸を打たれました。農業、あるいは建設の専門委員が必要なので、ぜひ派遣をしてほしいという要望もございましたので、全国知事会を通じて、各都道府県の知事にしっかりと要望を伝えるとともに、国に対しましても、復興に向けたさまざまな事業の継続を働きかけるなどいたしまして、復興協力本部長としての職責を果たす所存でございます。

 今回お目にかかることのできなかった福島第一原子力発電所近隣の大熊町ならびに双葉町の町長さんにも、ぜひお目にかかりたいと思っております。帰還困難区域の再生や避難者の帰還・定住に向けた意見や要望をじかにお伺いいたしまして、どうすればこういう方たちが希望を持って暮らすことができるのか、いろいろと本部長として協力してまいりたいと思った次第でございます。

健康寿命延伸のための「社会健康医学」推進委員会の今後の進め方

 二つ目の発表項目でありますが、平成30年3月に「社会健康医学研究推進基本計画」を策定いたしました。この基本計画に基づく取り組みについて協議する、健康寿命延伸のための「社会健康医学」推進委員会を、昨日開催いたしました。

 委員会の委員長は、ノーベル賞受賞者の本庶佑(ほんじょたすく)先生です。その委員長から、大学院大学の基本構想案を取りまとめていただきまして、吉林副知事に意見書が手渡されました。

 県としましては、本庶委員長から手交されました社会健康医学の推進に関する意見書や、今後実施するパブリックコメントによる県民からのご意見も踏まえ、今年度中に基本構想を策定しまして、大学院大学の早期の開学に向け、着実に取り組んでまいります。

 社会健康医学について、今年度から、県立総合病院リサーチサポートセンターにおいて着手しております。引き続き、本庶委員長のご指導を仰ぎながら、県や市町の健康増進施策、疾病予防対策に反映できる研究を進めるとともに、大学院大学の早期開学に向け、研究体制をさらに充実させてまいります。

 来年度は、大学院大学設置の具体化に向けた基本計画を策定いたします。そのため、引き続き本庶先生に推進委員会の委員長をお願いしてございます。

 大学院大学の早期開学に向け、文部科学省との協議を着実に進めてまいります。

 社会健康医学研究を先進的に行っているのは京都大学でございます。京都大学が基礎研究を中心になさいまして、本県はそのフィールドを提供するという形に分業するということでございます。京都大学の研究成果を活用しながら、実際のフィールドとして、本県における研究を推進することで、県民の健康寿命のさらなる延伸につなげてまいりたいと考えております。

中東遠地域の枯損していない海岸防災林区域における「ふじのくに森の防潮堤づくり」の推進

 三つ目の発表項目でございますが、中東遠地域の枯損(こそん)していない、枯損というのは枯れて損なわれるということでございますけれども、海岸の防災林区域における「ふじのくに森の防潮堤づくり」についてでございます。

 平成26年度から塩害等により枯れて損なわれました、海岸の樹木ですね、この海岸防災林の再整備を目的として、磐田市、袋井市、掛川市、御前崎市が実施するかさ上げ盛土と連携し、県が治山事業によって、津波対策の一助となる「ふじのくに森の防潮堤づくり」を進めております。

 しかし、これまで防災林としての整備が認められるのは、海岸からの砂の飛来や潮風を防ぐ機能を失った、いわゆる、先ほど申しました、枯損した防災林に限定されておりました。枯損していない防災林はどうするんだということで、これで議論を進めてきたわけでございますけれども、地元4市長から、対応策について強い要望が出されておりました。

 このため、県では、枯損していない防災林区域の整備手法について、さまざまに検討を重ねまして、林野庁と協議を続けた結果、このたび、林野庁との間で、一定要件の下で、治山事業が、そういう枯損していない防災林区域でも適用できる旨の協議が整ったということでございます。本県の担当の職員はよくがんばったと思います。

 今後、枯損していない防災林の区域につきましても、治山事業が適用されることによりまして、整備区域が約6.5キロメートル延びるとともに、関係市の費用負担が約30億円程度軽減できることになります。

 今回の林野庁との協議結果を、関係している磐田市、袋井市、掛川市、御前崎市にご説明申し上げ、各市と連携しながら、「ふじのくに森の防潮堤づくり」のより一層の推進を図ってまいります。

 発表項目は以上でございます。




記者質問:中東遠地域の枯損していない海岸防災林区域における「ふじのくに森の防潮堤づくり」の推進

(幹事社)

 知事ありがとうございました。発表項目について質問のある社はお願いします。

(記者)

 ふじのくに森の防潮堤づくりの関係でちょっと教えていただきたいんですけれども、この文中にある、「一定用件のもと、治山事業が適用できる旨の協議が整った」と書いてありますけれども、治山事業っていう、具体的な内容を教えていただきたいのが1点と、もう1点は、県内で中東遠地域以外にも、他の地域でも森の防潮堤づくりを、同じようなケースがありましたら教えていただきたいんですけれども。

(知事)

 枯損していない所については、手を付けられなかったんですね。それを手を付けるにはどうしたらいいかっていうことで、具体的な協議が整ったということなので、その具体的な中身について、じゃあ、あなた。

(森林・林業局長)

 森林・林業局長の藪崎と申します。林野庁との整った協議につきましては、今まで国の方の国会答弁等で、新たに枯れていない所を実施するに当たりましては、解除でありますとか、あるいは保安林の機能を阻害しない範囲内での工事というようなことが要件としてはございましたけれども、今回、ある一定の幅の防災林を残すことによって、その前面に、今までやってきた所と同じような工事ができるような条件になっている所、こういうような所であることでありますとか、あるいは松を切ることによって、今まで松が持っていました、潮風を守るだとか、飛んでくる砂を抑えるというような機能がございましたので、その機能が一定期間なくなってしまうということを、地元の住民の方々にしっかり説明をして、理解を得ること、そういうようなことでありますとか、あとは県と市の間で、新たに覚書を結びまして、市の行う盛土工事を治山事業の一部として、県が行う治山事業の一部として取り扱うこと、このような条件がかなう所につきましては、今と同じような形のですね、防潮堤を、費用負担等はまた少し現在のやり方とは違いますけれども、変わってくることもありますけれども、連続性を持ったものが造れるというようなことになった次第でございます。

(知事)

 どうですか。

(記者)

 他の地域については。

(森林・林業局長)

 今、海岸の前面で同じように最終的に防災林が造られているところにつきましては、今、浜松土木さんでやっていただいている、浜松市のですね、17.5キロ、これについては、同じように広葉樹と、広葉樹を主体とした松の混植という形で森の防潮堤づくりを進めさせていただいております。他の所については、今のところまだございません。

(記者)

 ありがとうございます。お答えの中で、解除というのが出てきたと思うんですけれども、これ防災林としての指定を解除するっていうこと。

(森林・林業局長)

 そういう二つの方法のどちらか、国会の答弁ではですね、すみません。もう一度説明いたします。国会の答弁の中では、解除する、あるいは保安林の機能を阻害しない程度の行為というようなことだったわけですけれども、今回の場合は、保安林は解除せず、治山事業として保安林を再整備する、あるいはその機能を補強するというか、強化するための事業ということで、治山事業として実施するということになります。

(記者)

 ありがとうございました。

(知事)

 保安林には手を付けられなかったんですけれども、保安林だけでは森の防潮堤機能が十分に発揮できないということで、一定程度保安林を残しながら、他の所でそれを強化するために、混植その他、いわゆる宮脇方式の潜在自然植生などを活用して強化していこうと、こういうことができるようになったということですね。はい、以上でございます。




幹事社質問:県職員の懲戒処分

(幹事社)

 それでは、幹事社質問に移らせていただきます。2017年当時に交通基盤部の出先機関の所属長だった幹部が、パワハラ行為で減給の懲戒処分を受け、パワハラを受けた部下が自殺したことについて、知事の受け止めと再発防止に向けた考えを伺います。遺族からは減給処分では低いとの批判もありますが、この点のご認識も併せてお願いいたします。

(知事)

 ともかく、本県の職員が職場で苦しんで命を絶つというのはあってはならないことで、痛恨の極みのことというふうに受け止めております。今回の件につきましては、パワーハラスメントが亡くなられたことに影響があったと考えています。その関連性につきましては、さらに詳しく地方公務員災害補償基金において審査中であると承知しております。

 減給処分が軽いというご批判につきましては、ご遺族の気持ちからすれば当然そのように感じられるのではないかというふうに思います。懲戒処分というのは恣意(しい)的にやってはなりませんで、その根拠が明確でなければなりません。パワーハラスメントにつきましては、現行の懲戒処分の基準である、職場内秩序を乱す行為というものを適用いたしまして、ハラスメントに至った経緯、その内容、結果の重大性等を考慮して減給3カ月の量定を決定したということでございます。ご遺族が納得されていないということでございますけれども、直接説明はさせていただきました。

 私は、どうしても年齢が上であるとか、あるいはポジションが高いと、年齢が下の人とかポジションの低い方に対して、ぞんざいな言い方になったりすることもありますので、これを改めるために、今年の1月の幹部職員を集めた職員の、新年の私の訓示で「ですます調」でお話しするようにということを皆さんに訴えました。どうしてもため口になって「これ、やっといてくれ」と「これ、やってください」というのとだいぶ違いますから。ですから、そうした言葉遣いから改めることが大切だというふうに思っております。「上にはへつらわない、下には威張らない」というのが公務員八箇条の中に入っております。また、「節義を重んじ、礼節を失わない」というのも公務員八箇条の中に入っておりまして、そうしたものは言葉遣いから始まるというふうに思っております。こうしたことを徹底すれば、ぞんざいな言葉で、気が付かないで相手の心を傷つけているということは軽減されるのではないかというふうに思っているところであります。

 私自身もご遺族の方に弔問に行きたいと思っておりますが、ただ会ってくださるかどうか分かりません。今、ご遺族全て県内にいらっしゃらないとのことでもございまして、少しく時間をかけて直接お目にかかってお話したいと思っております。

(幹事社)

 ありがとうございます。今の幹事社質問に関して追加の質問のある社はお願いします。

(記者)

 現在パワハラについては法制化が進んでいる最中ということで、なかなか難しいかもしれませんが、懲戒規定の中にパワハラの項目を、県として新設されるお考えについてはどのような状況でしょうか。

(知事)

 この件については、ともかく諸事公明でないといけないということで、今こちらでは経営管理部の八木局長の方で、今の進捗(しんちょく)状況について説明ができるはずです。お願いします。

(行政経営局長)

 行政経営局長の八木でございます。パワハラの規定のご質問をいただきましたけれども、現在、知事が先ほどお話されたように、懲戒処分は職場内秩序を乱す行為というもので今回は懲戒処分をしたものでございます。この前ご質問の中にもございましたけれども、今7県でパワーハラスメントに関しまして規定を設けているところがありますが、本件につきましては人事院の規定を準用いたしまして、本件の懲戒基準を作っております。現在の状況でございますが、今国でパワーハラスメントにつきまして法制化の動きがございますので、その状況を注視しながら、必要に応じて、見直しが必要かどうかも含めて、その対応を考えていきたいと考えております。以上です。

(記者)

 では、法制化されるまでは様子見という形になるのでしょうか。

(行政経営局長)

 様子見といいますか、現行の基準の中でも、パワーハラスメントに対する懲戒については、それに適合して懲戒処分をする状況にはございますので、セクハラも同様の流れだったんですけれども、法制化で新たな定義だとか新たな内容が出てくるかどうか、そういったものを確認しながら、県として必要な対応を考えていきたいと思っています。




幹事社質問:県職員の懲戒処分

(記者)

 知事にお伺いしたいんですけれども、この件の記者会見のときに、過去5年で12人の自殺をされた方がいらっしゃったという発表がありましたけれども、これについての受け止めを教えていただきたいのと、この1年でそういった事例があったのかどうかということを教えていただきたいです。

(知事)

 この1年の事例はどうですか。

(行政経営局長)

 お答えいたします。今年度、現在まで自殺の、自死の事例はございません。

(知事)

 5年間で10名を超える方が自らの命を絶たれたと。しかも職場のことが原因だということであるとすれば、これは由々しきことですから、これはあってはならないというふうに思っております。特にそれがパワハラの場合は、私は一つには言葉からきていると思っております。というのも、経験がございまして、知事になってしばらくしまして、私には「ですます調」で言われる方が、何という言葉遣いだと思ったことがあります。それは部長さんが部下に対して言われているときの、あまりにもきつい言葉です。ですから、ご本人には即それを改めるようにアドバイスをいたしました。ああいう調子で仮に失態をなじられたら、それはどんな人でも傷つくというふうに思います。ですから、基本的に「ですます調」で県庁内ではコミュニケーションするということから始めたいと、相手を尊重するために丁寧語でしゃべるということですね。たとえ相手が入ってきた、入庁したばかりの青年であってもです。そういうことを、今回知事訓示で幹部の皆さま方には申し上げたということで、差し当たってそこから始めたいと思っています。

(記者)

 先ほどの八木局長の話の中で確認なんですけれども、現行の基準の中でも対応可能な項目があるということだったんですけれども。前回同様、基本的には職場内秩序を乱したという項目が第一に処分基準になるかと思うんですけれど、セクハラの基準を準用するというのはちょっと考えづらいですか、パワハラについて。ハラスメントなので、同じ人権侵害というか人格侵害のケースにはなるかなという気もしないでもないですけれども。

(行政経営局長)

 セクハラにつきましては、具体的に言えば、他の者を不快にさせる性的な言動ですとかということで、行為をきちんと定義をしておるものですから、それをパワハラに適用するというのは、現在の基準上では難しいのかなというふうに考えております。

(記者)

 1点追加で、国の法整備の方を注視していくという話だと思うんですけれども、ある程度パワハラがどういうものかというのを、具体的に示してもらえると公務員、自治体としても処分を作るのにやりやすいというような、そういう状況だと捉えていいんでしょうか、今の状況としては。

(行政経営局長)

 パワハラ、具体的にどういうものかというものが、私どもの方でパワハラ防止の指針というものを、国に準じて作っております。ただやはり、職員の処分につながる話なので、そこは具体的に法制化の動きを見守りながら、そこの点については必要な見直しはしていきたいというふうに考えております。以上です。

(記者)

 今回の件に関して知事にお伺いしたいんですけど、先ほど再発防止として「ですます調」での言葉遣いに気を付けるということを呼び掛けるということをおっしゃいましたが、今回の事案は2人きりのこともあったようですが、周囲が見てる前での叱責(しっせき)する場面もあったようですけど、周囲がパワハラというような事案を防止したりですとか、見過ごさないという体制はどのように県職員に対応を求めていくお考えでしょうか。

(知事)

 周囲の方が勇気を持って、上の方に諌言(かんげん)といいますが、いさめると。「それは部長言い過ぎですよ」とか、「局長言い過ぎですよ」という勇気を持ったら大したもんですよね。ですから昔も今も同じですけど、ひどいトップがいるとその人を押し込めると、その押し込めるというのは「主君「押込」の構造」という江戸時代のしきたりですけど、諌言(かんげん)をするという、上の方にいさめるというそれを正当化されたわけですね。ですからそういう伝統を江戸以来日本は持っていますので、それを自由に言える雰囲気をつくっていかないといかんと思います。ちょっと言い過ぎだというのはあると思いますが、言ってる本人もそれは気が付くことは多いじゃないかと。そうすると、「それは悪かったと」すぐそこで謝ればそれは収まりますからね。人前できつく言うのはよくありません。人前で特にきつく言う場合には、よほどの理由がないといけないと思いますけども、ないし他の人にも聞かせないといけない面があるかと思いますけども、そうしたときに礼節をわきまえて節義を重んじてやると。しかし、内容はきちっと伝えなくてはいけないということもあると思います。特に仕事の出来が悪いとですね、どうしてもそうしたことを批判したくなると思うんですけど、その言い方はですね、上に立つ器量があるか試されるんではないかと思います。

 2人きりのときに難詰されて、全部自分で抱え込んでしまわないで、もしそれが理不尽ならば私のところに来てほしいと思います。ですから、同じ庁内だと駆け込み寺ですね、知事室駆け込み寺として活用していただければ良いというふうに申し上げたいと思います。

(記者)

 処分が甘いという話に戻るんですが、県としては処分が甘いという話がある中で、現状の処分で納得してもらえるように努力をしていくという姿勢ということで間違いないでしょうか。

(行政経営局長)

 処分につきましては、先ほど知事の方からもご説明をいたしましたけれども、ハラスメントに至った経緯だとか、具体的な限度の具体的な内容等を評価して、また亡くなった結果の重大性、また所属長であったことも考えてしたものですから、私どもとしては妥当であったと考えていますので、これは粘り強く説明はさせていただきたいと考えております。

(知事)

 規則以上のことはできないということですね。